(目 的)
第1条
本会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人アクティブウーマン(以下「当法人」という)の会員制度を定めるものとする。
(会員の定義)
第2条
当法人は、以下の3種類の会員をおく。
① アクティブ会員(一般成人女性/女性個人事業主)
当法人の目的や活動に賛同し、当法人の活動への参加を希望する成人女性、又は会員への支援を通して自身のビジネスを広げたい女性個人事業者。積極的に当法人の活動支援及び会員拡大に協力できる女性。
② 法人会員
当法人の目的に賛同し、当法人の活動に参画し、会員の支援やサポートに協力できる法人(団体)。
③ 賛助会員
当法人の目的及び活動に賛助し、会員の支援やサポートに協力できる個人又は法人(団体)。
(入 会)
第3条
当協会の会員となるには、すべての会員のいずれもが当協会所定の書面の入会申込書により入会の申込をし、代表社員の承認を得なければならない。また、アクティブ会員及び法人会員の場合は、既会員1名以上の推薦を必要とする。
2 当法人の会員になろうとする者は、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
・入会申込書に虚偽の記載があった場合
・入会申込書提出後、一般会員を除き、1か月を経過しても会費の納入がない場合
・その他、当法人が会員と認めること適当でないと判断した場合
(審 査)
第4条
当法人の運営事務局(以下、「事務局」という)は、前条により提出された入会申込書について、第2条に定める資格要件を審査しなければならない。
代表理事は、事務局の審査結果に基づき、第2条に定める資格要件を有する申請者の入会を承認するものとする。
代表理事は、入会の審査結果を事務局に連絡しなければならない。
事務局は、前項の連絡を受けたときは、当該審査の結果を申請者に通知するものとする。
(資格取得)
第5条
前条に基づき会員として入会を承認された者は、次条に基づく入会金及び初年度会費の納付を当法人が確認した日から会員資格を取得する。
(会 費)
第6条
会員の会費は、次のとおりとする。
① アクティブ会員(個人又は個人事業主) 入会金:5,500円(税込) 年会費:13,200円(税込)
② 法人会員 入会金:55,000円(税込) 年会費:110,000円(税込)
③ 賛助会員(個人・法人・団体) 寄付金:一口 50,000円(不課税)※口数に限りはありません
初年度会費は、前項の会費(年額)の12分の1に、入会承認のあった月の翌月以降の当該事業年度の残存月数を乗じた金額とする。
当会員として2年間以上在籍した後2年以内に再入会する者、及び任意に退会した後3年以内に再入会する者は、入会金を免除する。
第12条により休会を認められた会員は、休会期間中の会費を免除する。
入会金及び初年度会費の納付日は、代表理事が入会を承認した日から1ヶ月以内とし、次年度以降の納付期限は、事業次年度開始日の前日とする。
(退 会)
第7条
会員は、次に掲げる事由によって退会するものとする。
・各会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
・死亡又は解散
・6か月以上の会費の滞納
・除名
・総社員の同意
(会員権利)
第8条
会員は、次の権利を有し、その権利はそのものに専属する。
① アクティブ会員(個人)
会員の証明を受けること
当法人の主催する交流会、勉強会、研究会等への会員割引価格での優先的参加
事務局や当法人の活動を通しての各会員への情報発信
当法人の行う活動への参画
当法人からの情報提供を受けること
② 法人会員
会員の証明を受けること
当法人の主催する交流会、勉強会、研究会等への会員割引価格での優先的参加(法人、団体の場合は2名まで)
事務局や当法人の活動を通しての各会員への情報発信
当法人からの情報提供を受けること
③ 賛助会員(個人・法人・団体)
会員の証明を受けること
当法人からの情報提供を受けること
WEBサイト上での紹介ページに掲載されること(希望者のみ)
(権利停止)
第9条
代表理事は、当該年度の会費を納入しない会員に対し、会費の納入があるまで、前項各号の権利を停止することができる。
(会員義務)
第10条
会員は、次の義務を負うものとする。
・本会の規則を遵守すること
・当会の名誉を傷つける行為を行わないこと(行った場合は、法的な処罰の対象となり得る)
・他の会員に対して、相手の嫌がる行為や悪質な販売行為を行わないこと
・住所(本店所在地)、氏名(社名・代表者名)、連絡先(電話番号、メールアドレス等)、事業内容等に異動のあったときは、すみやかに当協会に届出ること
(退会に伴う権利及び義務)
第11条
会員が、退会したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。
当法人は、会員が退会しても、既に納入した入会金、会費及び拠出金品は返還しない。
(休 会)
第12条
代表理事は、個人会員に、長期療養を必要とする病気その他のやむを得ない事由がある場合、その申し出により、相当期間の休会及び休会期間中の会費の免除を認めることができる。
(会則変更)
第13条
本会則の変更は、代表理事の発議により、社員総会での決議を経なければならない。
2022年12月21日